会員としてご支援頂けると助かります。
会員になったからと言って、特別な義務はありません。お気持ちに沿ってご支援・活動をしていただくことになります。少なくとも年会費を頂戴することで多大なご支援を頂くことになります。より充実した活動を継続するため、是非とも会員として、HIV/AIDS医療体制構築プロジェクトに参加頂ければと存じます。
なお、会員登録に際しては、下記の「会員について」をご理解、ご同意の上お申し込み頂きたくお願い申し上げます。
登録申し込みの際は、添付の「入会申込書」をメール、FAX、郵送等でご送付頂き、「入会申込書」に記載の口座へ会費の振込手続きをお願い致します。
また、頂きました個人情報の取り扱いにつきましては十分注意し、NPOイルファーからの各種ご案内以外に使用しないことをお約束させて頂きます。
会員様とは様々な交流をさせて頂く所存ですが、少なくとも年に一度は活動報告を送付させて頂きます。
送付先: NPO法人イルファー
住所: 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸4-19-3
TEL: 03-3303-6048
FAX: 同上
E-Mail: npoilfar.info@gmail.com(2015/10/1から)
記
「会員について」(定款抜粋の要約)
○種 別
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し会員としての活動を期して入 会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
○入 会
1 特に条件は定めない。
2 入会は別紙入会申込書により理事長に申し込む。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認める。
4 理事長は、入会を認めないときは速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。
○会員が資格を喪失する場合
(1) 退会届の提出。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。
(3) 年度内に当該年度の会費が正当な理由が無く納入されなかったとき。
(4)除名されたとき。
○退 会
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
○除 名
以下の場合であって、総会の議決された時。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
○特定非営利活動法上の社員の資格の取得
(1)正会員が社員資格取得申込書を提出し、理事長が認めたとき社員の資格を取得できる。
(2)理事長は正当な理由が無い限り、正会員の社員資格取得を認めなければならない。
注:社員はイルファーの基本的経営事項を審議する総会の構成員であって、法律で10名以上存在しないと非営利活動法人を解散しなければいけないと定められているメンバーです。
○会費
(1) 年会費 正会員 (団体) 一口 10,000円(一口以上)
正会員 (個人) 一口 3,000円(一口以上)
賛助会員(団体) 一口 5,000円(一口以上)
賛助会員(個人) 一口 1,000円(一口以上)
注:会費は総会の決定で変更される場合がある。
以上