⑩の2:定款

特定非営利活動法人 イルファー

定款

 第1章 総 則

(名 称)

第1条  この法人を、特定非営利活動法人イルファーとする。 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都八王子市久保山町1丁目9番地18に置く。

 (目 的)

第3条 

この法人は、広く国内外(主に日本国、ケニア共和国)の一般市民及び医療従事者を対象とし、教育活動、啓発活動を通じHIV/AIDSへの理解を深め、更には医療活動、研究活動を通じ、将来の医療従事者(医学生、看護学生なども含む)の育成、ケニア現地医療従事者の教育、それに続くHIV/AIDS医療体制の構築ならびに改善をめざす。また、活動を通じ、日本人シニア医療従事者に社会貢献の場を提供するとともに、これらシニア医療従事者を通じHIV/AIDS患者への更なる支援、現地医療体制の充実による更なる医療の恩恵の提供を図る。

(事業の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)   保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)   社会教育の推進を図る活動

(3)   国際協力の活動

(4)   前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又

は援助の活動

(活動)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1) HIV/AIDSに関する教育活動、啓発活動

(2) HIV/AIDSに関する医療活動、研究活動、教育活動、啓発活動の活動者及び活動支援者の確保、活動資金・必要物質の調達

(3) HIV/AIDSの医療活動、研究活動、教育活動、啓発活動を行う団体との情報交換及びネッワークの構築

(4) ケニアにおけるHIV/AIDS医療体制の構築

(5) ケニアにおける無料診療活動

(6) ケニアの子供の生活支援活動及び教育支援活動

(7) ケニアにおけるHIV/AIDS患者の雇用機会の拡充の支援

2 この法人は、次のその他の事業を行う。

(1)ケニアの民芸品の販売

(2)寄付された物品の販売

(3)ケニアにおけるボランティア医療活動体験機会提供事業

3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会 員

(種 別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

 (入 会)

第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める、入会金及び会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 入会申込書を提出した年度内に正当な理由が無く入会金が納入されなかったとき。

(4)年度内に当該年度の会費が正当な理由が無く納入されなかったとき。

(5)除名されたとき。

 (退 会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 (除 名)

11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 第3章 社 員

(社員の資格)

12条 この法人の特定非営利活動促進法(以下「法」という。)に定める社員はこの法人の発起人及び、社員の資格の取得を希望した正会員とする。

2 正会員が社員の資格を取得する場合は、理事長が別に定める社員資格取得申込書により、理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、正会員の社員資格取得を認めなければならない。

4 理事長は、第2項のものの資格取得を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(社員の資格の喪失・返上)

13条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)  正会員の資格を失ったとき。

(2)  理事長に資格返上届の提出し、理事長が受理したとき。

第4章 役 員

(種別及び定数)

14条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事3人以上10人以内

(2) 監事1人以上2人以内

2 理事のうち1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。

 (選任等)

15条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

 (職 務)

16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

 (任期等)

17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

 (欠員補充)

18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解 任)

19条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 (報酬等)

20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 第5章 会 議

(種 別)

21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 (総会の構成)

22条 総会は、社員をもって構成する。

 (総会の権能)

23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散及び合併

(3) 会員の除名

(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(5) 事業報告及び収支決算

(6) 理事、監事の選任及び解任

(7) 役員の職務及び報酬

(8) 入会金及び会費の額

(9) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(10)解散における残余財産の帰属

(11)その他運営に関する重要事項

 (総会の開催)

24条 通常総会は、毎年1回事業年度初めの3ヶ月中に開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3) 監事が第16条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

 (総会の招集)

25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (総会の議長)

26条 総会の議長は、その総会に出席した社員の中から選出する。

 (総会の定足数)

27条 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

 (総会の議決)

28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項及び出席した社員により発議され、出席した社員の3分の2以上の同意を得た事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (総会での表決権等)

29条 各社員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した社員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

 (総会の議事録)

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

 (理事会の構成)

31条 理事会は、理事をもって構成する。

 (理事会の権能)

32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 (理事会の開催)

33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面又は電子メールにより招集の請求があったとき。

 (理事会の招集)

34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

4.理事会は同じ場所に参集しない電話会議等でも良い。この場合、実参加者全員の音声が全員に聞こえる状態が必須である。

 (理事会の議長)

35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 (理事会の議決)

36条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項及び、出席した理事から発議され、出席した理事の過半数の賛同があった事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (理事会の表決権等)

37条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、電話会議等での音声をもっての表決または、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (理事会の議事録)

38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(音声表決者、書面表決者、又表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人が記名押印又は署名しなければならない。

 第6章 資 産

(構 成)

39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入

(区 分)

40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

(管 理)

41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 会 計

(会計の原則)

42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)

43条 この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業会計、その他

   の事業会計の2種とする。

 (事業年度)

44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び予算)

45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)

46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (予備費)

47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 (予算の追加及び更正)

48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)

49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (臨機の措置)

50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

 (解 散)

52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 社員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の帰属)

53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

 (合 併)

54条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

10章 事務局

(事務局の設置)

56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

 (職員の任免)

57条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

 (組織及び運営)

58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 11章 雑 則

(細則)

59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 第5条第1項第4号から第7号の事業は、米国のInada-Lange Foundation for AIDS Research(イナダ-ラングエイズ研究財団)の活動を継承し、ILFAR-KENYAと協力して実施する。

3 この法人の発起人は以下である。

 Michael Lange(マイケル ラング)、秋田佳子、石田陽治、荒川幸雄、稲田頼太郎、奥野敏、片柳佐智子、片柳茂、小島茂、小林龍雄、小山浩子、柴田昌俊、鈴木正二、遠山稿二郎、細淵健一郎、細淵一美、宮城島拓人、森本順子、山下潔、山田晴生、山下亮子

 4 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長 :山下潔     

副理事長:細淵健一郎   

理 事 :Michael Lange(マイケル ラング)、稲田頼太郎、片柳佐智子、小林龍雄、

                  森本順子  

監 事 :荒川幸雄   

5 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。

7 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

8 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 入会金   正会員 (団体)   10,000円

        正会員 (個人)    3,000円

                            賛助会員(団体)    5,000円

                            賛助会員(個人)    1,000円

(2)  年会費  正会員 (団体)   一口 10,000円(一口以上)

                             正会員 (個人)   一口  3,000円(一口以上)

                             賛助会員(団体)   一口  5,000円(一口以上)

                             賛助会員(個人)   一口  1,000円(一口以上)

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